歳の差夫婦、遺族年金の考え方

細井さん

ん、ここ最近一人で生活していないからどうなのかしら?

蔭山先生

細井さん家計簿はつけていませんか?

細井さん

面倒くさいので、最近はつけていないのです。

蔭山先生

そうですか、では、3か月だけつけてみませんか?
細かくつける必要はないです。ざっくり、この表に合わせて。

蔭山先生

これを付けると、どのくらいのお金が出ていくのか予測できます。
今いくらくらいでしょう・・・ だから、一人だと・・・
みたいな感じで、総務省の家計調査では、単身65歳以上は平均値で
155,495円で毎月生活しているようですよ。

細井さん

へぇ、そうなのですか。

蔭山先生

はい、お金の問題ってね、皆さん不安、不安っておしゃいますけど、
本当は見えないから不安なのです。
もし、細井さんが単身で、15万円で生活できるのであれば、
17万円の年金と、もしも介護になったり、お孫さんが大学に行く支援や、たまの旅行のお金が貯金してあれば、心配する必要がないのです。
ですから、私は皆さんにまずは『見える化しましょう』とお話しします。
もし、どこか無駄遣いしているなら節約したり、例えば年金を繰り下げ受給して、もう少し大きな金額をもらうとか、実は細井さん、年金支払っていない期間があるはずなのです。

細井さん

蔭山先生

1年ちょっとですけどね。
ご主人の基礎年金が795,000円なのに、細井さんの分は770,156円。
15か月分不足していることが計算できます。

細井さん

なるほど。

蔭山先生

ですので、15か月多めに社会保険に加入してお仕事し続けるとか、
60歳以降に国民年金を任意加入するとか、他資産運用をしてみるとか、
細井さんの72歳からのお金ですから、あと運用期間が17年もありますからね。
まだまだ、しっかりお金を大きくすることができる時間はありますよ。
お金を大きくするには、時間をかけるか、お金をたくさんかけるかですからね。

細井さん

そうですね、あと5年くらいお仕事するから、
5年でどうにかしなきゃいけないと思っていました。

蔭山先生

大丈夫ですよ。
しっかり長く続けていけるようにプランを立てましょう。

妻が遺族年金を受け取るパターン

「子」とは次の人に限ります。

・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

中高齢寡婦加差算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、596,300円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。

2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

*1:老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
*2:「子」とは次の人に限ります。

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

*3:40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。
*4:平成19年3月31日以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は上記1と*3 の「40歳」を「35歳」と読み替えてください。

蔭山あずさ先生

100ten.school所属、ファイナンシャルプランナー(AFP) 派遣会社をはじめ、企業、地方自治体で数多くのマネーセミナーに登壇。年間300人近くの資産アドバイスを担当しており、豊富な経験、知識から年金や資産運用、金融商品、保険など基礎的なことからわかりやすく解説。

関連コラム:シニアの退職金の運用方法

トップページに戻る

1 2
よかったらシェアして下さい。
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次