60歳以降の働き方と年金の関係

今回のご相談のシニアは伊藤さん(女性、昭和37年8月生まれ)です。

このかたは年金額と支給停止についての相談に来られました。65歳までは現在の会社で月々37万円の給料をもらえることになっているとのことで、その後もらえる年金との兼ね合いについて不安を感じられています。

同様の不安を感じられている方も多いのではないでしょうか。複雑な年金の仕組み、知っておくといろいろと不安が払拭されます。

ではいってみましょう!

伊藤さん

こんにちは、今日は今後の働き方について相談に来ました。

蔭山先生

初めまして、承知いたしました。では、ご相談内容を伺いましょう。

伊藤さん

はい、60歳までA社で勤めておりまして、この度定年退職になりました。会社では再雇用の制度があるので、一先ず仕事をすることを決めたのですが、でもたくさん働くと年金が止められるって聞いたことがあるし、どれくらい働いたらいいのかと思っています。また、私の年金額がどのくらいか知りたいのです。

蔭山先生

そうですか、年金額と、支給停止についてのご相談ですね。
その支給停止の制度は『在職老齢年金』というのですよ。
まず、今日お持ちいただいているねんきん定期便と、具体的な今の収入お伺いしましょう。

伊藤さん

ねんきん定期便は、60歳の時に届いたものを持参しました。
再雇用の仕事のほうの収入は65歳まで毎月37万円がもらえることになっています。

蔭山先生

はい、ではまず年金定期便を見てみましょう。
見てください、ここ

蔭山先生

特別支給の老齢厚生年金と書いてありますね。
これは62歳から受け取れる年金がありますね。

伊藤さん

62歳?年金は65歳からじゃないのですか?

蔭山先生

いいえ、これは以前に年金が60歳からもらえていた時のなごりなのです。こんな感じでまだ受け取れる金額が残っているのです。

伊藤さん

へぇ、62歳だと私はまだ働いているから、65歳まで受け取らずに繰り下げると、どのくらい金額は増えるのですか?

蔭山先生

特別支給の老齢厚生年金は繰り下げて受け取ることはできないのです。お誕生月になったらお住いの年金事務所に行ってお手続きしてくださいね。
さて、ご相談の在職老齢年金について解説しましょう。
支給停止額の計算はこうです。
まず、お給料の金額、伊藤さんは37万円もらっているとおっしゃっていましたね。標準報酬月額と言って、社会保険料を決めるための等級を見ると、伊藤さんはお給料が38万円の人になるのです。
この金額にここの厚生年金の金額を足します。
47万円から出っ張っている金額の半分が支給停止になるのですよ。

伊藤さん

と言うことは、私は1.2万円
お給料が低ければこの金額はもらうことができるのかしら?

蔭山先生

はい、そうです。でも、しっかりお給料をもらうのも良いことなのですよ。伊藤さんのように社会保険に入り続けてお仕事している方は
65歳からの年金が、ねんきん定期便に書いてある金額よりも更に増えるのです。年金を満額もらうためにお給料を控えめにするのか、
65歳からもらえる年金を増やすためにお仕事を続けていくのかです。

伊藤さん

もし、65歳まで働いたどのくらい増額されるのですか?

蔭山先生

65歳まで38万円(標準報酬月額)でお仕事したら、おおよそ厚生年金額が108,300円増えます。更に、伊藤さんの定期便を拝見すると、18か月年金を支払っていなかった期間がありますね?

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